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なっとく法律相談  2002年11月12日 更新

幼稚園で子供がケガ。誰に損害賠償を請求できる?

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Q.

 子供は幼稚園に通っています。先日、幼稚園で遊んでいる時に、高い所に登っているお友達におもちゃを投げられ、頭に五針の怪我をしました。加害者の親や幼稚園に損害賠償を請求できるのでしょうか。

(30代後半:男性)

A.

 故意または過失で第三者に損害を与えた場合、その加害者本人が損害を賠償するのが原則ですが(民法709条)、加害者が小さい子供でその行為の是非を認識できない場合には、親権者などの法律上監督義務を負っている人が責任を負って損害賠償をすることになります(民法712条714条)。そして、行為の是非を認識できるようになる年齢は、判例上、12歳程度とされています。
 このケースの場合、加害者も幼稚園児ですから、行為の是非を認識できなかったとして、監督者である親が損害賠償義務を負うことになります。

 他方、幼稚園の先生は子供たちの様子を注意して見守り、子供が危険な行為をしようとしている時にはそれを制止する義務を負っていると考えられます。このケースでも、先生にそうした義務が認められ、その義務を果たしていたならば、事故を防げたといえるのであれば、その先生に対して損害賠償を請求することができ(民法709条)、また、使用者である幼稚園に対しても損害賠償を請求できることになります(民法715条)。なお、公立の場合には設置主である国または公共団体のみが責任を負います(国家賠償法1条)。

 これらの損害賠償責任は、それぞれ別の理由で発生していますが、被害者は賠償責任者の誰に対しても全額の賠償を請求することができます。

 このほか、幼稚園が日本体育・学校健康センター独立行政法人日本スポーツ振興センター(2003年10月、特殊法人等整理合理化計画に基づき、日本体育・学校健康センターから移行)に加入している場合、学校の管理下における事故と認定されれば、同センターから医療費、見舞金などの支給を受けることができます。各都道府県庁所在地に、日本体育・学校健康センター独立行政法人日本スポーツ振興センターの各支部がありますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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