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なっとく法律相談  2002年11月19日 更新

購入したCDをBGMとして流すと著作権の侵害になる?

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Q.

 私は飲食店を経営しています。
 先日、有線の勧誘がきて、CDをBGMとして流すと著作権の侵害になるので有線に加入した方がよい、といわれました。
 当店では、購入したCMをBGMとして流しております。
 知り合いのところも同じようにしているところが多く、そんなことは聞いたことがない、と言っています。
 実際のところどうなのでしょうか?

(30代後半:男性)

A.

 2000年1月まで、CDやテープなどの録音物をBGMとして使用することは、ディスコやダンスホール、音楽喫茶など音楽が主要な要素となる営業形態を除いては、音楽の著作権者に断ることなく自由に使用できるとされてきました(著作権法附則14条)。

 しかし、2001年1月に同条が廃止された結果、飲食店やブティックなどの一般小売店、旅館などでCDやテープなどの録音物をBGMとして使用することにも著作権が及ぶことになりました。この結果、著作権者に無断で使用することは、著作権の侵害にあたり、使用する場合は、音楽著作権を管理しているJASRAC(日本音楽著作権協会)に、著作権使用料を支払わなければならないことになります。
 したがって、あなたの場合には著作権使用料を支払わなければならないということになります。

 もっとも、営利を目的としない演奏等については、著作権の保護が及ばないとされており(著作権法38条1項)、非営利の公共施設等で、入館料や施設への入場料を受けない場合には対象になりません。
 また、著作権法で対象となる場合でも、

  1. 福祉、医療もしくは教育機関での利用
  2. 事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用
  3. 露店等での短時間かつ軽微な利用である場合

には、当分の間使用料が免除されるとされています。

 なお、小売店などで著作権使用料を支払わなければならない場合でも、有線放送を利用している場合には、有線放送会社がお店に代わって使用料を支払っている場合がありますので、詳しくは有線放送会社やJASRACにお問い合わせください。

 ちなみに、テレビやラジオなど家庭用の受信装置で音楽番組をそのまま流す場合には、著作権の保護が及ばないため、営利施設であっても使用料を支払う必要はありません(著作権法38条3項)。ただし、音楽番組をテープなどに録音してお店で利用することは、著作権者であるテレビ局やラジオ局の著作権を侵害することになるので注意が必要です。

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