トップページ > なっとく法律相談 > マンションの上階からの水漏れ。誰に賠償請求できる?
なっとく法律相談 2002年11月25日 更新
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誰に対して損害賠償の請求ができるかは、その原因がどこにあるかによって決まることになります。
区分所有法が適用されるマンションの場合、建物はある住人の所有に属する部分(占有部分)と全区分所有者の共有に属する部分(共有部分)に分けられます。そして、占有部分に設置・保存の瑕疵がある場合には当該区分所有者が、共有部分に瑕疵がある場合には、全区分所有者(管理組合)が損害賠償の責任を負うことになります。
また、建物の設置または保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じた場合には、共有部分の設置または保存に瑕疵があるものと推定されることから(区分所有法9条)、管理組合は共有部分の設置または保存に瑕疵がないことを証明しなければ、損害賠償の責任を負うことになります。
したがって、まずは管理組合に申し入れ、水漏れの原因を調査してはいかがでしょうか。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日
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