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なっとく法律相談  2002年12月 3日 更新

飲み屋の予約を無断キャンセル。代金は支払わなければならない?

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Q.

 先日、コンパを予定してお店を予約したのですが女の子が急な用事で来れなくなったので連絡無しにお店に行きませんでした。
 その数日後、お店から電話があり料理代、飲み放題の代金を請求されました。
 私は全額支払うべきでしょうか?

(20代前半:男性)

A.

 まず、あなたと飲食店との間で契約が成立していたかどうかが問題となりますが、飲食店側が予約した日時の座席を確保し、その後の他の客からの申込みを断っていたような場合には契約の成立を認めることができると思われます。

 このような場合、あなたが予約した日時にお店に行かなかったことは、債務不履行民法415条)となります。

 債務不履行の場合、債権者(飲食店)は損害賠償(いわゆるキャンセル料)を請求できますが、その額については、明文の規定がありませんので、当事者の合意があればそれに従い、ない場合は商慣習に従うことになります。
 合意がなかった場合、あなたのケースでは、あなたが飲食店に連絡をしなかったことによって、飲食店は確保した席を他の客のために転用することができなかったのですから、商慣習上も損害があったと判断される場合もあり得ると思われます。そして、その金額は、飲食代金の全額から食材など他に流用できるものの価格を差し引いた金額と考えられるでしょう。
 なお、当事者の合意があった場合でも、その額が同業者と比べて不当に高い場合には、平均的な損害額を超えた部分については無効となります(消費者契約法9条1号)。

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