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なっとく法律相談  2002年12月10日 更新

中小企業の株式を売りたい

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Q.

 ある企業の株式(相続された株式)を売りたいと思っております。しかし、その企業より、現在業績など厳しいため買うことができないといった回答を頂きました。
 第三者への売買については、その企業の承認を得られなければ、売ることができないと聞いたことがあります。
 株式を売ることは不可能なのでしょうか?

(20代後半:男性)

A.

 ほとんどの中小企業では株主の変動を嫌うため、定款によって株式の譲渡を制限している場合があります。このような場合に株式を譲渡するには、以下の方法があります。

 まず、(1)自分で譲渡先を探し、会社に対して譲渡承認請求をすることができます。この場合、会社に対して譲渡の相手方及び譲渡しようとする株式の種類・数を記載した書面をもって譲渡承認請求をすることになります(商法204条の2第1項前段)。
 請求を受けた会社の取締役会は会社の利益の観点から判断し、承認しないときは請求の日から2週間内に通知します(同条4項)。承認されなかった場合、株主は譲渡を断念するか、他の譲受人を探すことになります。また、通知がなければ承認があったものとみなされます(同条7項前段)。承認があれば、株主は請求の際に記載した相手方に株式を譲渡することができます。

 また、(1)の場合において、譲渡承認を求めるとともに会社が譲渡を承認しない場合には、他に譲渡の相手方を指定すべきことを併せて請求することもできます(同条1項後段)。この場合、取締役会は2週間以内に相手方を指定し、請求者に通知します(同条5項)。また、通知がなかった場合には、譲渡承認の際に記載した相手方への譲渡を承認したものとみなされます(同条7項後段)。

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