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なっとく法律相談  2002年12月17日 更新

建築中の家に放火され全焼したら、立て直してもらえる?

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Q.

 近日中にマイホームを着工する予定です。最近近所の建築中の家が放火(不審火)で全焼してしまいました。どうも他人事とは思えません。建物引渡し前に放火で全焼してしまったら、再度最初から建ててもらえるのでしょうか。

(30代後半:男性)

A.

 家を新築する際の契約は、工務店等との請負契約民法632条)になります。この請負契約では、請負人は仕事が完成しなければ注文主に報酬を請求することができないとされています(民法633条)。つまり、請負人には仕事を完成させる義務があり、注文主に目的物を引き渡すまでの危険は請負人が負うわけです。

 したがって、放火のように、注文者・請負人以外の第三者によって仕事の目的物が仕事を完成させる前に滅失した場合でも、請負人は引き続き仕事を完成させる義務を負いますので、再度最初から立て直してもらえるということになります。また、その際に報酬の増額を注文主に要求することもできません。

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