トップページ > なっとく法律相談 > 農地を買い受ける事はできる?
なっとく法律相談 2003年1月 6日 更新
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持ち主も「売ってよい」と言っている土地があります。ただ、そこは地目が「農地」となっていて、通常の売買はできないようです。どのような手続を踏めばよいのでしょうか?
(20代後半:女性)
農地を売買する行為は、原則として農地法により制限されています。そこで、農地を売買する場合には、農地以外のものにする必要があります。これを「転用」と呼びます。農地を転用する場合には転用の許可を受ける必要があります(農地法5条)。
転用許可は、売買についての合意が成立してから、農地の所有者と買主との間で、その土地を管轄する農業委員会に対して共同で申請することになります(農地法施行規則6条)。
申請は、所定の様式に基づいた申請書に印鑑証明、添附書類を添えて所在地の農業委員会に提出します。
地区の農業委員会において、転用について異議のないときは、申請書の提出の翌日から40日以内に知事または農水大臣に進達され、平均2か月程度で許可、不許可が決定されます。許可が下りたときに所有権の移転登記ができます。
もっとも、すべての農地が転用できるわけではありません。農地には、甲種農地、乙種農地があり、乙種農地はさらに第一種農地、第二種農地及び第三種農地に区分されています。
このうち、甲種農地については原則として宅地転用が禁じられており、乙種農地でも、第一種農地は宅地転用に厳しい条件が課され、転用が難しく、第二種、第三種と進むにつれて条件が緩和されます。
したがって、まずはあなたが購入しようとしている農地がどの区分にあたるのかを確認する必要があります。これについては、農業委員会に問い合わせてください。
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