トップページ > なっとく法律相談 > 家族に知られず認知できるか
なっとく法律相談 2003年1月 7日 更新
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私は妻子ある身でありながら愛人に子供ができてしまいました。その子供を認知しようと思っているのですが妻や家族にはこの事を知られたくありません。どうすれば知られずに認知の手続きができますか?
(30代後半:男性)
認知届そのものは家族に知られずに提出することができますが、父親が認知すると、子の戸籍の父の欄に、認知した父親の氏名が記載され、どこが本籍の誰が、いつ認知届を届け出たのかも記載されます。
届け出た父の戸籍にも、どこが本籍の誰をいつ認知したのかが記載されます。
そして、家族の戸籍謄本には、戸籍の全員の記載事項が記載されますから、家族が戸籍謄本を請求したときに家族に知られることになります。
ただ、認知は遺言によってもすることができるため(民法781条2項)、遺言によって認知することによって、「自分が生きている間は家族に知られたくない」ということであれば可能です。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日
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