パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 家族に知られず認知できるか

なっとく法律相談  2003年1月 7日 更新

家族に知られず認知できるか

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 私は妻子ある身でありながら愛人に子供ができてしまいました。その子供を認知しようと思っているのですが妻や家族にはこの事を知られたくありません。どうすれば知られずに認知の手続きができますか?

(30代後半:男性)

A.

 認知届そのものは家族に知られずに提出することができますが、父親が認知すると、子の戸籍の父の欄に、認知した父親の氏名が記載され、どこが本籍の誰が、いつ認知届を届け出たのかも記載されます。
 届け出た父の戸籍にも、どこが本籍の誰をいつ認知したのかが記載されます。

 そして、家族の戸籍謄本には、戸籍の全員の記載事項が記載されますから、家族が戸籍謄本を請求したときに家族に知られることになります。

 ただ、認知は遺言によってもすることができるため(民法781条2項)、遺言によって認知することによって、「自分が生きている間は家族に知られたくない」ということであれば可能です。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月23日 01:11:07
庭木の枯れに対する業者の責任について
2008年5月21日 17:18:10
共同購入した物の所有権
2008年5月21日 11:20:10
譲った車、名義変更しないまま又貸し、違反駐車、税金未払いで音信不通ぎみ
2008年5月21日 10:58:03
離縁について質問があります。
2008年5月20日 23:50:16
詐欺罪で訴え、金銭も取り戻す方法
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
不動産 (209)
第2位
(261)
第3位
会社 or 契約相違 (473)
第4位
災害 (43)
第5位
売買契約 (44)