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なっとく法律相談  2003年1月14日 更新

長男に遺産相続させない方法

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Q.

 母は、父の遺産分割の話し合いの席で、長男が母を罵倒したことを大変怒っております。母は、「自分の死後、長男には遺産を一切相続させたくない。遺産は全て長女に譲りたい。」と言っております。

 母の希望通り、確実に長男に相続できないようにしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

(50代:女性)

A.

 長男に相続できないようにする方法としては、

  1. 遺言で長男の相続分をゼロに指定する
  2. 長男について相続人廃除をする

という方法が考えられます。

 まず、「1. 遺言で長男の相続分をゼロに指定する」方法ですが、そのような指定をしても、長男には遺留分減殺請求権という権利があります。遺留分減殺請求権とは、本来相続権がある者に最低限の取り分を保証する制度です。長男がその権利を行使すると、法定相続分の2分の1の額について長男に返還しなければなりません(民法1028条1044条)。

 次に、「2. 長男について相続人廃除をする」方法ですが、被相続人の生前に家庭裁判所に廃除請求する方法(民法892条)と遺言によって廃除の意思を表示しておく方法(民法893条)があります。
 どちらの方法でも、請求を受けた家庭裁判所は廃除事由である「虐待」「侮辱」「著しい非行」が推定相続人にあるかを判断することになります。

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