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なっとく法律相談  2001年1月30日 更新

会社がつぶれると、役員らは公民権停止?

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Q.

 株式会社で、役員や代表者には倒産の際、どのような責任がかかるのか、簡単に教えて頂けませんか?

(30代前半:男性)

A.

 会社と役員・代表者は法的には、別個の存在ですから、会社を倒産させたからといって、当然に役員・代表者が罰せられたり、責任を負わされたりするわけではありません。
 公民権を停止されることもありません。

 もっとも、中小企業の場合、会社の借金を担保するため、代表者が保証人や連帯保証人になっていたり、自己の不動産等に抵当権等の担保を設定していることが多く、このような場合には、その責任を追及されることはもちろんあります。

 また、倒産が、取締役の放漫経営に起因するなど、業務執行の任務懈怠につき、取締役に重大な不注意が認められれば、取締役は損害賠償責任を負わされます(商法266条の3)。

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