トップページ > なっとく法律相談 > 携帯のメール・着歴を見られた!プライバシーは守られないの?
なっとく法律相談 2003年1月27日 更新
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テーブル上に携帯電話を置き忘れたまま、買い物に出かけました。買い物から帰ると、あったはずの携帯電話がなく、先に外出していた夫が帰宅していました。
4歳になる娘と携帯電話を探していたところ、携帯電話のメール・着信履歴を勝手に見た夫が、「そんなに携帯が大切か?見られたらまずいメールでもあるのか!」と娘の前で殴る蹴るの暴行を加えてきました。
メール相手は主に、特定の男性です。なんとなくできている夫との溝を埋めて、もう一度仲のいい夫婦に戻りたい私のために、一妻帯者として相談・アドバイスをしてくれていました。
夫は、メール相手と私との間を疑い「離婚だ!家を出て行け!」と騒ぎ、後ろめたさのない私は「離婚も家を出て行く気もない」と、対応。一週間後には、今回だけは許すということになりましたが、携帯電話は夫が隠し持ち、なんど要求しても返してくれません。
このような行為は法律的にどのような問題があるのか教えてください。法律的な解決方法があれば教えてください。
(30代:女性)
他人や家族が所有している携帯電話のメールや、通話の受発信等を勝手にみた場合、個人のプライバシーが問題となることはご承知のとおりです。
では、そのようなケースでプライバシーが侵されたとき、何らかの法的手段をとることができるでしょうか。
結論から申し上げると、悪質な場合は、慰謝料の請求が可能です(民法710条)。ただ、どの程度が慰謝料請求の対象となる悪質な場合にあたるのかについては、判例が出ているわけではないので明言できません。個人の携帯電話の受着信履歴を継続的に記録し、第三者にその情報を売りつける、そんな事例でしたら、慰謝料請求が認められる可能性があります。
ですから、家族間でメールや受着信履歴を勝手にみたという程度で、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
ちなみに、手紙の場合は、勝手に開封すれば犯罪になります。刑法133条は、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開封した者は、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処する」と規定しています。
携帯電話を返してくれないとのことですが、法律上、あなたには所有権に基づく引渡請求権があり、また利用できない期間について、損した利用料の賠償請求などが可能です。メールアドレス等の設定内容の変更も、損害があれば損害賠償の対象にはなりえます。しかし、両者ともあまり現実的な手段とはいえません。
集計期間: 2008年8月17日-8月23日