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なっとく法律相談  2003年1月28日 更新

遺言が出てきた!放置したら犯罪?

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Q.

 先日、父が亡くなりました。私と兄が残されました。

 ベッドの下に、遺言と書いた封書がはさまれていることを発見しました。
 父には昔、愛人がいて、子供がいるらしいということを聞いたことがあります。わたしたちに不利な内容の遺言ではないかと心配しています。

 そのまま放置した場合、犯罪になったりするのでしょうか。

(40代:女性)

A.

 民法は、遺言書の保管者がいない場合、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならないとしています(民法1004条)。

 検認とは、遺言者の真意を確かめるために、遺言書の形式などを確認し、偽造・変造がないよう、保存を確実に行う手続きです(公正証書による遺言の場合、検認は不要)。
 封筒に封印がある場合は、相続人または代理人が立ち会って家庭裁判所で開封しなければなりません。

 以上の手続きを怠ると、刑罰ではありませんが、過料(5万円以下)の制裁があります(民法1005条)。過料とは、刑罰である科料とは異なり、一種の行政処分です。
 また、「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続人となれないので注意してください(民法891条5号)。

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