トップページ > なっとく法律相談 > アルバイトでも有給休暇は取れるの?
なっとく法律相談 2003年2月 3日 更新
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2年半、居酒屋でアルバイトをしています(1日4時間、週に4日)。
あるラジオ番組で、アルバイトでも有給休暇がもらえるということを耳にしました。社員さんに聞いてみたところ、有給休暇は社員のみといいます。
ホントのところを教えてください。
(20代:女性)
年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすすべての労働者に与えられます(労働基準法39条)。したがって、雇用者は要件を満たしたアルバイトの労働者にも年次有給休暇を与えなければ法律違反となります。
「一定の要件」とは、
の2点です。
アルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者(あなたのいう社員さん)と同じ扱いになります。それ以外のアルバイトの場合は、比例付与という形式で有給休暇が与えられます(労働基準法39条3項)。
あなたのケースですと、1日4時間で、週に4日の勤務ですので、30時間に満たず、比例付与となります。労働基準法施行規則24条の3をみますと、週4日で2年半勤務した場合、1年に8日、年次有給休暇が与えられることになります。
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 雇入れの日から起算した継続勤務期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月以上 | ||
| 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
集計期間: 2008年10月5日-10月11日
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