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なっとく法律相談  2003年2月 3日 更新

アルバイトでも有給休暇は取れるの?

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Q.

 2年半、居酒屋でアルバイトをしています(1日4時間、週に4日)。
 あるラジオ番組で、アルバイトでも有給休暇がもらえるということを耳にしました。社員さんに聞いてみたところ、有給休暇は社員のみといいます。
 ホントのところを教えてください。

(20代:女性)

A.

 年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすすべての労働者に与えられます(労働基準法39条)。したがって、雇用者は要件を満たしたアルバイトの労働者にも年次有給休暇を与えなければ法律違反となります。
 「一定の要件」とは、

  • 雇入れの日から6か月間継続して勤務していること
  • 全労働日の8割以上出勤していること

の2点です。

 アルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者(あなたのいう社員さん)と同じ扱いになります。それ以外のアルバイトの場合は、比例付与という形式で有給休暇が与えられます(労働基準法39条3項)。
 あなたのケースですと、1日4時間で、週に4日の勤務ですので、30時間に満たず、比例付与となります。労働基準法施行規則24条の3をみますと、週4日で2年半勤務した場合、1年に8日、年次有給休暇が与えられることになります。

週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間
6ヵ月1年6ヵ月2年6ヵ月3年6ヵ月4年6ヵ月5年6ヵ月6年6ヵ月以上
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

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