Fault Code: 5 Fault Reason: Didn't receive 200 OK from remote server. (HTTP/1.0 302 Found) 事務所の窓ガラス、社名は当然いれてよい? | なっとく法律相談 - 法、納得!どっとこむ
パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 事務所の窓ガラス、社名は当然いれてよい?

なっとく法律相談  2003年2月 4日 更新

事務所の窓ガラス、社名は当然いれてよい?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加()

Q.

 事務所用の貸しビルを1棟所有しています。このビルには、かなり目立つ袖看板を各テナントのために設置しており、広告は十分だと認識しております。
 ところが、あるテナントが窓に社名を大きく貼り出したいといってきています。テナント側は、一応、承諾はもらうが、当然の権利だという態度です。
 私としては、上品なビルの外観を保護するために、承諾したくありません。拒否できないものでしょうか。

(50代:男性)

A.

 まず、テナントとの契約書に、窓ガラスの使用について、記載がないか確認してください。使用を許す条項が入っていれば、承諾せざるをえないでしょう。

 何も書いていない場合は、協議することになります。何も書いていない場合でも、他の条項から読み取れる契約の趣旨や、ビル所在地の環境、ビルの風格など、具体的状況から判断して、あなたが窓ガラスの利用を承諾する必要がないというケースもありえます。

 借主が事務所の入口扉に、社名を入れるのと同じ感覚で、窓への広告も可能だと思っているケースがよくあります。借主は部屋の中を利用する権利を有しているのであって、ビルの外観を変更する権利まで有しているわけではないことを説明してください。

 契約書に、使用を許可する条項が入っている場合や、協議の結果、承諾することになった場合は、窓ガラスの取り扱いについて書面にしておくべきでしょう。窓ガラスに貼り付ける素材の質によっては、窓ガラスを汚損するでしょうから、そのことを考え、退去の際の原状回復についても書面で明確にするようにして下さい。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
慰謝料 (179)
第3位
(764)
第4位
金銭 (263)
第5位
滞納 (17)