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トップページ > なっとく法律相談 > 事務所の窓ガラス、社名は当然いれてよい?
なっとく法律相談 2003年2月 4日 更新
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事務所用の貸しビルを1棟所有しています。このビルには、かなり目立つ袖看板を各テナントのために設置しており、広告は十分だと認識しております。
ところが、あるテナントが窓に社名を大きく貼り出したいといってきています。テナント側は、一応、承諾はもらうが、当然の権利だという態度です。
私としては、上品なビルの外観を保護するために、承諾したくありません。拒否できないものでしょうか。
(50代:男性)
まず、テナントとの契約書に、窓ガラスの使用について、記載がないか確認してください。使用を許す条項が入っていれば、承諾せざるをえないでしょう。
何も書いていない場合は、協議することになります。何も書いていない場合でも、他の条項から読み取れる契約の趣旨や、ビル所在地の環境、ビルの風格など、具体的状況から判断して、あなたが窓ガラスの利用を承諾する必要がないというケースもありえます。
借主が事務所の入口扉に、社名を入れるのと同じ感覚で、窓への広告も可能だと思っているケースがよくあります。借主は部屋の中を利用する権利を有しているのであって、ビルの外観を変更する権利まで有しているわけではないことを説明してください。
契約書に、使用を許可する条項が入っている場合や、協議の結果、承諾することになった場合は、窓ガラスの取り扱いについて書面にしておくべきでしょう。窓ガラスに貼り付ける素材の質によっては、窓ガラスを汚損するでしょうから、そのことを考え、退去の際の原状回復についても書面で明確にするようにして下さい。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日