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なっとく法律相談  2003年2月10日 更新

交通事故に遭った!保険金すぐにもらえる?

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Q.

 先日、国道を乗用車で走行中、突然わき道から飛び出してきた軽自動車に衝突され、負傷し、全治3ヶ月と診断され入院しています。
 加害者は任意保険に入っているため、ある程度のお金は出ると思うのですが、私はアルバイトの身で、家族の生活のこともあり、少しでも早くお金を受け取りたいところです。
 前払いしてもらうことが可能かどうか教えてください。

(30代:男性)

A.

 一部の前払いが可能です。

 保険会社から賠償金を受け取るまでには、必要な書類をすべて揃える必要があるため、かなりの時間を要します。そこで、被害者を救済する制度として、当面の出費にあてるために一定の金額が速やかに支払われる仮渡制度自動車損害賠償保障法(自賠法)17条)があります。
 また、保険会社が、被害者の必要に応じて治療費など必要な額を毎月支払う、内払い制度もあります。これは保険会社のサービスです。

 仮渡制度の利用は下記の場合に限られます(自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)5条)。なお、仮渡金は保険会社への申請から通常、1週間程度で支払われます。

  1. 死亡した場合…290万円
  2. 次の傷害を受けた者…40万円
    1. 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する者
    2. 上腕又は前腕の骨折で合併症を有する者
    3. 大腿又は下肢の骨折
    4. 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
    5. 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上の者
  3. 次の傷害を受けた者…20万円
    1. 脊柱の骨折
    2. 上腕又は前腕の骨折
    3. 内臓の破裂
    4. 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
    5. 14日以上病院に入院することを要する傷害
  4. 11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者…5万円

 内払いの対象となるのは、治療費・入院雑費・通院交通費などです。死亡の場合および後遺傷害の場合には、内払金の請求はできません。
 支払対象となる費用が10万円以上になったときに、請求することができます(仮渡金を受領している場合は、その額を超えてから)。請求が受理されてから、支払まで約1ヵ月を要します。内払金の請求は、120万円の限度額に達するまで、何回でも請求できます。

 最終的に決定した賠償額より仮渡金・内払金の方が多い場合は、差額を保険会社に返さなければなりません。
 なお、過失割合などに争いがある場合、保険会社が内払いに応じないケースも少なくありません。その場合は、仮処分や調停などの法的手続きが必要となります。

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