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なっとく法律相談  2003年2月11日 更新

盗まれた運転免許証で借金されたら…

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Q.

 私の父親が運転免許証を盗まれてから、気がついたのが1ヶ月ほどになります。その間に他人がヤミ金融で借金した場合、その支払いの義務はどこにあるのでしょうか?

 あきらかに本人じゃなくてもヤミ金融では運転免許証があればお金を借りれると聞いています。盗まれた期間の他人の借金ならば、こちらに支払いの義務はないのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 運転免許証や保険証を紛失した場合、勝手に消費者金融などで借金されるのではないかという相談が多く寄せられます。

 悪用した他人は、免許証などの名義人本人に契約の効果を及ぼす意思で業者と契約しています。こういう契約を民法上、「無権代理」といい、後から本人が追認(了承)しない限り、契約の効果は本人に及びません。したがって、悪用されても、「そんな契約は知らない」と追認を拒絶すれば、契約を履行する必要はないわけです。
 また、全国にある貸金業協会に出向き、貸付禁止依頼を出せば、まともな業者での貸付は停止されます。

 問題は、あなたがご心配される「ヤミ金」業者です。
 ヤミ金とは、出資法の刑罰規定に違反する高金利で貸金業を営む金融業者で、多くは貸金業協会に登録せず、携帯電話と勧誘ビラで営業を行っている業者です。

 これらの業者は、もともと違法に商売をしている業者であるため、いいがかりをつけて、悪用された本人に、違法に請求を行う可能性があります。

 万一、そのような不当な請求を受けた場合は、警察に届けを出しており、これ以上請求するならば、警察に相談する旨伝えてください。実際に警察に相談される場合のために、業者の名前、担当者名、電話番号、銀行口座など、できるだけ多くの情報を記録しておきます。電話がある場合は録音も忘れずに。

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