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なっとく法律相談  2003年2月17日 更新

©がなければ、著作権放棄?

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Q.

 よくインターネットを見ていると、著作権表示として、c(Cマーク)が表示されています。書籍でもよくみかけます。
 自分が作成したレポートを配布したいのですが、「著作権は○○にあります」という注意書きだけでは、保護されないのでしょうか?

(年齢不詳)

A.

 日本の著作権は1886年のベルヌ条約(日本は1899年に加入)のもとに、著作者の権利の保護には、著作権の表示などの方式は必要でないとしています(無方式主義)。
 したがって、Cマークどころか、「著作権は○○にあります」という表示さえいらないということになります。

 では、Cマークはいったい何のためにあるのでしょうか。
 1952年の万国著作権条約(日本は1956年に加入)により、Cマーク、著作者、発行年さえ著作物に表示すれば、方式主義(著作権の保護には、著作権表示などの方式が必要である)の国においても無法式主義の国と同様に著作物として保護されることとなりました。

 現在、方式主義を採用する国はほとんどなく、実際の必要性は失われている状況です。
 Cマークは著作権を強くアピールするために用いられているといってもよいでしょう。

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