なっとく法律相談 2003年7月 1日 更新
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18歳の恋人がいます。中学時代からつきあっており、中学2年生の時に結婚することを約束しました。
将来、一緒に住む場所も決めていました。大学受験でしばらく会えない状態だったのですが、久しぶりに会ったときに、もう会わないといわれました。
新しい恋人がいるらしいです。いまさら、別れるなどできません。相手の親は、未成年者なんだから、婚約なんてできない、もう来るなといって、彼女に会わせてくれません。
法律で解決する方法はないでしょうか。
(10代:男性)
まず、法律によって、あなたから離れた女性を再び、あなたの元に戻すことを強制することはできません。法律は感情を強制することはできないのです。
本件において仮に婚約が成立しているとします。婚約が破棄されようとしているので、相手に不利益(損害賠償責任)を被ることを申しつけて、婚約の履行を迫ることは可能です。しかし、成功しないでしょうし、成功したとしても、幸せな結婚が長く続くとは思えません。
なお、婚約は未成年者でも可能とされています(大審院判決大正8年6月11日)。また、婚約は、口約束でも成立します。しかし実際に、その存在が争いになった場合は、婚約を立証する必要があります。立証の点で、口約束には問題があります。婚約指輪や結納が、代表的な婚約の証拠となります。そのような証拠がない場合、女性があなたに宛てた結婚を約束するラブレターなどがあれば、有力な証拠となります。
ただ、あなたのケースで、実際に婚約の成立が法的に争われた場合、裁判所が中学2年生時の婚姻の約束を有効と認めてくれるは疑問です。中学2年生では、婚姻について十分な知識や認識の存在が疑われるからです。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日
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