トップページ > なっとく法律相談 > 辞めたスーパーが未払い分の給料をなかなか払ってくれない!
なっとく法律相談 2001年3月12日 更新
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9年勤めたスーパーの経営状況が悪化して給料の支払いが滞納気味になってきたので辞めました。
その後何度も未払い分の給料(4ヶ月分)を社長に請求しているのですが、全然払ってくれる様子がありません。なぜ払えないのかの説明も全くありません。
このままだと泣き寝入りになりそうなので、困っています。田舎なので事を荒立てたくないという気もあり、あまりしつこく言うのも難しいのです。なんとか穏便に払ってもらえる方法はないでしょうか?
(30代前半:女性)
不景気の長引いている昨今、ご相談のような事例はあちこちで多発しているものと思われます。
多少、給料の支払が遅れても、勤務先の経営状況が悪化している以上、やむをえないと考えて我慢して働いておられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そもそも、賃金の支払を遅らせること自体、労働基準法(労基法)で禁止され、罰金まで科されているのです。
すなわち、労基法は賃金の支払いについては、使用者に対し、毎月1回以上、一定の期日に全額を支払うことを義務づけ、これに違反すると30万円以下の罰金を科することにしているのです(労基法24条、120条)。
そこでまず、給料の支払が遅れたり、支払ってもらえなかったりした場合には、勤務先の所在する労働基準監督署に、未払の事実を申告する方法があります。これにより、労働基準監督署が会社に対し是正勧告をします。
これでも支払わない場合は、未払い賃金が90万円未満なら簡易裁判所に支払督促を申し立てる方法があります。
このほか、調停や和解、訴訟によって支払を求めることもできます。ただ、本人がこれらの手段をとっても、会社が支払を拒むような場合は弁護士に相談してみてください。弁護士が関与すれば、支払に応じるケースもあります。
また、労働組合が存在するのであれば、労働組合の協力を得るのも有効でしょう。
なお、会社が倒産してしまった場合につきましては、「倒産をめぐるトラブル」の中の「会社が倒産!給料はどうなる?」を参考にしてみてください。
いずれにせよ、事を荒立てたくないというお気持ちもわかりますが、賃金の請求権は2年、退職手当の請求権は5年で、時効により消滅します(労基法115条)。のんびりしていると、何の請求もできない事態に陥りかねません。
泣き寝入りしたくないのであれば、速かに行動する勇気も必要であることを心に留めておいてくださいね。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日