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なっとく法律相談  2003年3月 4日 更新

不倫罪で訴えられる?

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Q.

 ある男性に結婚を前提に交際をしたいと申し込まれ、私の両親にも挨拶をし同棲生活を半年間していました。ところが、既婚者であることを知り、彼と会うことをやめました。
 しかし、彼は奥さんと離婚し、一緒になりたい、といってきます。奥さんが私に、「不倫罪で訴える」といって来ました。既婚者と知ってから会ってもいませんし離婚の催促もしていません。
 不倫罪で訴えられるのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 あなたが、不倫罪で訴えられることはありません。日本には不倫を罪として処罰する法律がないからです。アラブ諸国や韓国、台湾には、そうした法律が存在しています。

 実は、戦前の日本にも、不倫を処罰する法律がありました。姦通罪(旧刑法183条)という刑法の規定です。夫のある女性が夫以外の男性と不倫すると、その女性と相手の男性が、夫の告訴により起訴されます。2年以下の懲役が科されました。
 その逆に、男性が不倫をしても、前述の場合を除き、処罰されないという不平等なものでした。そのため、法の下の平等と、両性の本質的平等を宣言する日本国憲法14条24条)にはそぐわないとして、1947年(昭和22年)に刑法から削除されました。

 なお、不倫罪として訴えられることがないとしても、不法行為として(民法709条710条)民事上の責任を追及される可能性はあります。慰謝料を請求される可能性があるということです。相手に配偶者がいることを不注意なく知らず、不倫関係をもっていたのなら、慰謝料請求に必要な過失がなく、請求は否定されるでしょう。
 なお、あなたの過失は相手が立証する必要があります。

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