パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 出会い系サイトで予期せぬ課金

なっとく法律相談  2003年3月10日 更新

出会い系サイトで予期せぬ課金

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録()この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 ケータイの出会い系サイトから、登録無料・無料ポイントありと書いてあったので何気なく登録して利用していると、ポイントが自動的に加算され12,000円分購入したことになっており料金を請求されました。

 しっかり読まなかった「同意書」には、ポイントがなくなり次第、自動的に12,000円分購入したことになりますと書いてありました。その他には、料金購入方法等を見ても、自動購入の旨が書いてある箇所はありません。通常、この手のサイトではポイントがなくなった時点で利用できなくなり、銀行振込みを自分でする等の行為をしなければ、ポイントが購入されることはありません。
 また、「同意書」には、料金を払わなかった場合、違約金10,000円と調査料・人件費等を請求すると書いてあります。詐欺的な手口からヤクザか何かかなとも思い、「家に押しかけられたら?」と思うと落ち着きません。何かある前に、払ったほうが無難なのでしょうか?

 気分転換のつもりがとんでもないことに (T_T)
 支払期日まであと一ヶ月ないです、払わなければいけないものなら、違約金がつく前に払ったほうがマシなので。相談の回答を、どうかよろしくお願いします。

(20代:男性)

A.

 携帯電話の出会い系サイトに関するトラブルが急増しています。こうしたトラブルによる被害額は一人当たり、1万円から5万円の間と、泣き寝入りしがちな範囲になっていることが特徴です。そのため、表立って問題とならず、被害が広がる傾向にあります。

 あなたのケースの場合、「同意書」が用意されており、「同意する」などといった、ボタンを押して、意思を明確にする行為があったものと思われます。たとえ、同意書以外に自動購入を知る手立てがなかったとしても、サービス利用契約の際に、利用規約に同意する意思表示を行った以上、原則として契約を履行する必要があります。

 ただ、民法上の「錯誤」(95条)に該当する場合や、消費者契約法に基づき、当該契約が無効とされる場合は例外的に契約が無効となり、履行する必要がありません。
 「錯誤」とは、簡単に言えば「誤信」のことです。あなたの場合、しっかりと同意書を読んでいないため、自動更新であることについて誤信があっても、重大な過失があるとして、錯誤を主張することは難しいでしょう。しかし、無料ポイントが予想できないほど少なく、自動更新の時点が全くわからないような場合は、そのような契約であれば、そもそも契約しないでしょうから、錯誤による契約の無効を主張できます。程度によっては詐欺に基づく契約の取消し(民法96条)も可能でしょう。

 また、消費者契約法上、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効です(10条)。本ケースの場合、自動更新自体は、前述のような事情がない限り、一方的に消費者に不利益な契約とはいえません。ただ、支払期日に料金を払わなかった場合の違約金が10,000円と調査料・人件費等というのは、問題があります。損害賠償の額を予定する条項等の無効 onclick=OpenArticles(this.href); return false>同法9条2項では、消費者が支払期日に支払いをしない場合に、違約金損害賠償)を年14.6%を超えて定めると、無効としています。

 以上より、利用されたサイトの具体的な運営状況によっては、契約の無効や取消しを主張して、支払いを拒否できる場合があります。その場合は、事業主に内容証明郵便で、支払い義務がないことを確認する通知をしておくべきでしょう。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
金銭 (263)
第2位
請求 (591)
第3位
会社 (471)
第4位
損害賠償 (308)
第5位
契約 (443)