トップページ > なっとく法律相談 > 無断駐車に制裁。逆ギレされた!
なっとく法律相談 2003年3月11日 更新
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私は、月極めの駐車場を経営しているんですが、ある日、無断駐車の車両を発見し、撤去するように張り紙をしたところ、翌日に再び駐車していましたので、少し頭にきた為、車のタイヤにチェーンでコンクリートブロックを巻きつけました。すると数日後車の持ち主が現れ、ブロックに気付かず発車したため、ボディとホイールに傷が入ったので、弁償しろと訴えてきました。
こちらは、自分の権利を守っただけであるのに逆に訴えられるとは思ってもいなく、どうすれば良いか途方にくれております。
(30代:女性)
無断駐車の廃除は、多くの駐車場所有者の悩みの種となっているところです。法律は自力救済を禁止しているため、実力行使に及ぶと、逆に民事、刑事の責任が発生してしまいます。
もちろん、無断駐車は違法行為です。有料駐車場に無断駐車すると、業務妨害罪(刑法234条)や、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性があります。
車のタイヤにチェーンでコンクリートブロックを巻きつけた、ということですが、このような行為は、所有者の車を利用する権利を侵害してしまうため、不法行為(民法709条)に該当するおそれがあります。さらに、ブロックのせいで車に損害が発生していますが、この点についても、あなたには予想不可能なことではありませんので、同じく不法行為にあたる可能性があります。
不法行為を行うと、損害賠償責任が発生します。車を破損した場合、被害者は修理代や、修理の間の代車代を請求することができます。
したがって、車の所有者の賠償請求は正当な権利行使といえそうです。もっとも、過失相殺(民法722条2項)の主張は可能です。
さらに、相手に、業務を妨害した非があること、不法に駐車場を占有したことに対する賠償義務があることを認めさせ、請求額の減額交渉を行うことが可能です。
集計期間: 2008年10月5日-10月11日