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なっとく法律相談  2003年3月17日 更新

ネットで買い物。2倍の商品が送られてきた!

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Q.

 インターネットのあるコンタクトレンズの販売サイトで、使い捨てコンタクトを4週間分、4ケース購入しました。

 ところが、送付されてきたのは、8ケース。代引きだったので、とりあえず、料金は配達の方に支払いました。業者に連絡したところ、申し込みが2回あったといいます。商品の性質上、返品はできないといいます。そういえば、1回、申し込みのボタンを押しましたが、なかなか次の画面にいかないので、もう1度押した記憶があります。

 注文画面で、「申し込みボタンは何度も押さないでください」と書いてありました。しかし、つながりそうになければ、もう1度押してみるというのは普通ではないでしょうか。法律上、返品できないものなのでしょうか。

(20代:女性)

A.

 商品の購入手続きによっては、契約の無効を主張し、返品することができます。

 インターネットでの商品売買においては、昨年(平成14年)の12月25日より、「電子消費者契約法」が適用されています。消費者の操作ミスによる錯誤については、原則として民法の錯誤に関する規定(民法95条但書)が適用されないことになりました。事業者側が購入意思を確認する画面をおくなどして、操作ミスを防止する措置を講じている場合には、通常通り、民法の規定が適用されます。

 この法律により消費者にはどのようなメリットがあるのでしょう。民法では、錯誤(勘違い)があっても、大きな不注意(重過失)があれば、契約の無効を主張することができません。しかし、電子消費者契約法によって、重過失があっても契約内容の重要部分に勘違いがある場合は、無効を主張できることになったのです(同法3条1項)。

 あなたは、申し込みのボタンを2度押していますが、申し込みは1回で、4ケースの申し込みしかしていない、と勘違いをしています。購入商品の個数は、契約の重要部分です。ゆえに民法上の錯誤があったといえます。
 しかし、「申し込みボタンは何度も押さないでください」と明示されているのに押してしまっているので、重過失があるともいえます。

 そこで、電子消費者契約法の出番です。この法律により、重過失があっても、無効主張ができることになります。では、事業者側の対策はどうでしょうか。もし、確認画面などを作らず、申し込み内容の指定の画面から、直接最終的な申し込みをさせているような場合は、必要な対策がとられているとはいえません。このような場合は、重過失があっても、契約の無効を主張できることになります。以下の図を参考にしてください。


▼重過失があっても無効を主張できる
商品名:
○○○○

申し込み個数:



ありがとう
ございました

▼重過失があると無効が主張できない
商品名:
○○○○

申し込み個数:



商品名:
○○○○

申し込み個数:
1個

以上の申し込みでよければ、下の申し込みボタンを押してください


ありがとう
ございました

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