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なっとく法律相談  2003年3月18日 更新

うまい儲け話にご注意

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Q.

 ケータイなどの広告配信先になる人を紹介すればいくらかバックしてもらえる仕事を友人から紹介してもらいました。自分も人を会社に紹介すれば、人数に比例した報酬と、その人の働いた分の何割かが報酬として入るそうです。その仕事をするには、10万以上払い、その会社の代理店となる必要があるということでした。

 怪しいかな、と思いましたが、現に儲けているたくさんの人の話を聞かされたり、個人事業主として独立することになるということを聞かされ、つい契約してしまいました。

 ところが、インターネットでその会社を検索すると、悪いうわさが多く、不安になりました。契約書にサインしてから、3週間たっています。もう取消しはできないでしょうか。

(20代:男性)

A.

 あなたの契約した内容は、いわゆるマルチ商法の可能性があるので、以下に検討します。

 マルチ商法とは、専門用語では「連鎖販売取引」といいます。
 これは、商品を販売するとともに販売員を次々と勧誘することで販売網をピラミッド式に拡大していく商法です。
 商取引の経験、知識に乏しい学生や主婦が、組織での昇進例とそれに伴う大きな利益を信じ込み、契約してしまうことが多いようです。

 特定商取引法では、次の要件にあてはまる事業を連鎖販売取引を行う連鎖販売業として規制の対象としています(同法33条)。

  1. 物品の販売(又は役務の提供等)の事業であって
  2. 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は役務の提供若しくはそのあっせん)をする者を
  3. 特定利益(再販売等を行う者を勧誘する際の誘引となる利益)が得られると誘引し
  4. 特定負担(連鎖販売取引を行うために条件とされる負担)することを条件とする取引(取引条件の変更を含む)

 あなたのケースの場合はどうでしょうか。上の要件にあてはめてみます。

  1. 広告先の開拓、代理店の開拓により、マージンが得られるというサービス(役務)を提供する事業であって
  2. 役務の提供をあっせんする者を
  3. マージンという特定利益が得られると誘引し
  4. 代理店加盟料という特定負担をすることを条件とする取引

 したがって、あなたは連鎖販売業を行うための契約をしたといえるようです。

 連鎖販売業ということになれば、特定商取引法上の義務が業者に課されます。誇大広告等の禁止、強引・虚偽による勧誘等の禁止、書面の交付義務などです。
 そして、クーリングオフは書面の受領日(商品の再販売がある場合で最初の商品の引き渡しを受けた日が書面より後の場合はその日)を含めて20日間です。
 あなたの場合、契約書にサインしてから3週間ということですが、20日の起算点は、前述のように契約書の受領日から20日ですので、もし、契約書の交付を後から受けたような場合は、クーリングオフ(契約の解除)できる可能性があります。クーリングオフは内容証明郵便を使って通知します。

 なお、詐欺などの一般的な契約取消原因があることも考えられます。いずれにせよ、書面で通知しておくべきです。

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