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なっとく法律相談  2003年3月31日 更新

新家主は敷金を返還しなければならない?

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Q.

 昨年、知人が、人に貸していた住宅を買ってくれというので、いずれは自分が住むつもりで安く譲ってもらいました。
 今年に入って、住んでいた方が引越しということで、賃貸借契約の解除の申出がありました。異議もなく、了解したのですが、敷金500万円を返還するようにいってきました。500万円とはいくらなんでも高額すぎです。そんな現金は出せませんので、私に売った知人に苦情をいったら、敷金は買った人間がもつのが当然。それを考慮して安く売ってやったんだ、といいます。

 購入時に敷金のことをすっかり忘れていた私も悪いのですが、当然に私が支払わなければならないのでしょうか。

(50代:男性)

A.

 賃貸中の家を買い受けた場合は、前主と賃借人との契約関係がそのまま新所有者と賃借人との間に引き継がれます。

 したがって、前主と賃借人との契約として、敷金に関する取決めがある場合は、その取決めも受け継がなければならないことになるわけです。ですから、賃貸中の住宅を買い受ける場合は、敷金をいくらとっているのかを明らかにし、売買代金の上で考慮することが通常です。

 あなたのケースでも、知人と賃借人との間で500万の敷金の取決めがあったのでしたら、譲受人であるあなたは、明け渡し後に敷金を返還する義務があります。

 ただ、全額を必ずしも返還しなければならないわけではありません。借主には原状回復義務(借りた時点の状態に戻す)があります。
 借主の故意や過失で生じた汚損の修復にかかる費用を差し引いて返還すればよいわけです(通常の使用により生じた劣化の修復にかかる費用は差し引きできません)。
 また、敷引き特約といって、あらかじめ返還する敷金の額の取決めがある場合は、その限度で返還すればよいことになります。

 いずれにせよ、知人と借主の契約、知人とあなたの契約の内容を契約書等により確認してから、対処するようにしてください。

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