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なっとく法律相談  2001年2月 6日 更新

健康保険証を紛失してしまった!

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Q.

 健康保険証を紛失してしまいました。

 もし、第三者が拾って不正使用し、金銭等の請求がきた場合支払いに応じなければならないでしょうか?また事前に差し止めることは出来るでしょうか?

(20代後半:男性)

A.

 結論から申しますと、不正使用による金銭等の請求があっても、支払に応じる必要はありません。

 たしかに、信販会社や消費者金融等で、健康保険証等を身分証明書として使うことがあります。しかし、だからといって、他人が不正使用した場合に、あなたとの間に契約が締結されるわけではありません。

 また、その場合、金銭等の請求をする側が、あなたと契約を締結したとの証明をする必要があるので、思っておられるほど心配する必要はありません。
 仮に、信販会社や消費者金融等が筆跡鑑定をやるとまで言ったとしても、筆跡鑑定は一般の方が思われているほど信用性を有しているわけではありません。あなたの筆跡と鑑定されてしまったとしても、裁判になったときに、裁判所に鑑定をしてもらえばよいのです。

 とはいえ、健康保険証の再発行手続は速かに済ませておくにこしたことはありません。

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