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なっとく法律相談  2003年4月 8日 更新

相続税は払わなくてよい?

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Q.

 最近、父が亡くなったため、母が税務署に相続税の申告に行きました。そうすると、支払わなくてもよいと言われたそうです。税務署が間違って指導したため、後から請求してこられるのではないかと心配しています。
 相続税を支払わなくてもいいのでしょうか。

(50代:女性)

A.

 遺産を相続すれば、相続税の申告を考えることになりますが、誰もが申告しなければならないわけではありません。相続する財産の総額が一定額を超える場合に、申告して相続税を納めるという仕組みになっています。

 では、どれだけ相続する財産があれば申告する必要があるのでしょうか。

 簡単に申し上げると、法定相続人の人数に1,000万円をかけた額に、5,000万を加えます。そしてその合計以上、相続財産があれば、申告の必要があることになります(その額については基礎控除があるためです)。
 たとえば、相続人が配偶者と子供2人の場合、8,000万円以上、相続財産があれば、申告する必要があることになります。

 あなたの場合も、上記の説明に従い、相続税の申告が必要かどうか計算してみるとよいでしょう。

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