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なっとく法律相談  2003年4月15日 更新

勝手に離婚届を出したら犯罪!?

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Q.

 妻と別居して6年が経過しました。
 妻が過大な慰謝料を要求して離婚に応じないため、三文判を使って離婚届を作成し、市役所に出しました。
 半年後、相談にのってくれていた女性と結婚しました。
 妻は、まだ離婚の事実を知りません。パート先の店長だった男の家に住んでいると、妻の友人から聞きました。

 結婚生活は完全に破綻しているし、妻が離婚に応じなかったのは、慰謝料の問題だけです。
 妻に離婚の事実がばれた場合、法的にどういう問題が生じるでしょうか。

(30代:男性)

A.

 まず、あなたが奥様に無断で離婚届を出されていますが、離婚には、離婚の意思が必ず必要です。たとえ、婚姻状態が破綻していても、配偶者に離婚する意思がない以上、離婚は無効となります。

 そして、婚姻は、婚姻意思と届出があれば有効に成立するので、相談にのってくれていたという女性との婚姻は有効です。

 したがって、あなたは民法および刑法で禁止されている重婚をしてしまったことになります(民法732条刑法184条)。

 奥様に離婚届が出されたことが知れた場合、奥様は、

  1. 追認して、離婚を認める、
  2. 離婚の取り消しと、後の婚姻の取り消しを裁判所に求める

ことが可能です。
 また、あなたを刑事告訴する可能性も考えられます。

 なお、あなたが、妻の署名と、印鑑を勝手に使い、離婚届を作成し、使用した行為は、私文書偽造刑法159条条1項)、偽造私文書行使罪刑法161条1項)という犯罪になります。
 また、市役所に虚偽の届けを出し、戸籍に虚偽の事実を記載させたことは、公正証書原本不実記載罪刑法157条1項)になります。

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