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なっとく法律相談  2003年4月21日 更新

厚生年金受給者がアルバイトをすると減額される?

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Q.

 定年退職し、厚生年金を月20万ほどもらっている元サラリーマンです。友人から、会社の相談役として事業を手伝って欲しいと依頼されました。月に1、2回、役員会議などに参加することが、主な仕事のようです。月6万円の報酬の約束です。
 年金が減額されたりしないのでしょうか。

(60代:男性)

A.

 厚生年金を受給している状態で、再就職したとしても、厚生年金の適用を受けなければ、現在の受給に影響はありません。しかし、再就職により、厚生年金の適用を受ける場合は、年金額が減額されます。

 厚生年金の適用を受けるかどうかは、他の労働者に比べて概ね4分の3以上の労働時間かどうかで判断します。ここで注意する点は、収入は全く関係ないということです。また、概ね4分の3以上ですから、例えば、16分の11というぐらいに少しだけ4分の3を下回るような場合は「概ね」の範疇に入ると考えてください。

 「月に1、2回、役員会議などに参加することが、主な仕事」ということですので、厚生年金の適用を受けることはないでしょう。

 厚生年金の適用を受けた場合(厚生年金の被保険者となった)の厚生年金の減額ですが、

  1. 70歳以降
  2. 65歳以上70歳未満
  3. 60歳以上65歳未満

に分けて考えます。

「1. 70歳以降」について

 厚生年金の受給権のある人は、70歳以降は厚生年金の被保険者となりませんので、報酬が高くても、厚生年金が減額されることはありません。

「2. 65歳以上70歳未満」について

 65歳以降の人は、厚生年金より報酬比例部分(経過的加算部分を含みます)が支給されます。また、他の条件に該当すれば加給年金が支給されます。

 平成16年3月までは、厚生年金の報酬比例部分と報酬(標準報酬月額)を足して37万円以下の場合は厚生年金は減額されません。
 「厚生年金を月20万」、「月6万円の報酬」(標準報酬月額9万8千円)ということですから、ご質問内容から厚生年金の内訳がわかりませんが、総額から逆算しても支給停止になることはないでしょう。

 平成16年4月以降は、厚生年金の報酬比例部分と標準報酬月額と過去1年間の賞与の総額の12分の1を足して48万円以下でしたら減額されません。
 通常の中小企業でしたら、相談役等は賞与が支給されませんので、支給停止にはならないでしょう。

「3. 60歳以上65歳未満」について

 60歳以上65歳未満の部分は、更に

  1. 報酬比例部分相当の厚生年金(別個の給付)
  2. 特別支給の老齢厚生年金

に分かれます。

 平成16年3月までは、

a. について
 報酬比例部分と標準報酬月額を足して22万円を超える場合は一定の計算式により、減額されます。しかし、通常の場合報酬比例部分だけで「厚生年金を月20万」には該当していないと思います。

b. について
 報酬比例部分と定額部分と標準報酬月額を足して22万円を超えると一定の割合で減額されます。

 平成16年4月以降は、

a. について
 報酬比例部分と標準報酬月額と過去1年間の賞与の総額の12分の1を足して、28万円を超える場合は、一定の計算式により減額されます。

b. について
 報酬比例部分と定額部分と標準報酬月額と過去1年間の賞与の総額の12分の1を足して28万円を超えると一定の割合で減額されます。

a. b. ともに
 「厚生年金を月20万」、「月6万円の報酬」(標準報酬月額9万8千円)から判断して、賞与が支給されない限り一定割合の減額には該当しません。
 しかし、「60歳以上65歳未満」の場合は、一定割合の減額に該当しない方は、一律2割カットになります。カットになるのは、報酬比例部分と定額部分です。加給部分や老齢基礎年金の一部繰上や全部繰上の部分はカットになりませんので安心してください。

(回答:多賀貴志社会保険労務士事務所 多賀 貴志 先生)

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