なっとく法律相談 2003年4月22日 更新
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現在、養女と生活しています。亡くなった妻との間に子供ができなかったため、友人の紹介で、いただいた子供です。
大変、言いにくいことなのですが、その養女との間に子供ができてしまいました。
妻が亡くなって随分年月も経ちましたし、世間体や、生まれてくる子供のことも考え、一度、養女との縁組を解消して、夫婦として生活したいと考えております。法律上、可能か教えてください。
(50代:男性)
残念ながら、一度、法律上の養子であった方との婚姻はできません。
養子との離縁により、親族関係は終了します(民法729条)。親族関係が終了するため、元養子と婚姻ができるようになるように思えます。
しかし、民法736条は、「729条の規定によって親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない」と定めています。
一度離縁しても、婚姻できるわけではないのです。これは、一度、親子関係であった者との婚姻を認めることは、優生学上問題がないとしても、道義上、問題が大きいという趣旨です。
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