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なっとく法律相談  2003年4月28日 更新

次男だけに相続させることは可能か(遺留分の放棄)

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Q.

 私には、5人の息子がおり、家業を継いでいる次男に、私の財産を全て相続させたいと思っています。ところが、三男と四男の息子の嫁が、私の意向をかぎつけて、弁護士に相談しているようです。三男らには、結婚時に住宅購入費用を出しており、これ以上、出してあげる必要はないと考えています。
 次男への相続が妨害されないか心配です。

(60代:男性)

A.

 法律上、相続人には「遺留分」という最低限度の取り分が相続財産の中で確保されています。(遺留分については「遺留分減殺請求の流れ」を参照)

 あなたの場合、息子様(及びご健在の場合は、奥様にも)には、相続財産の2分の1についての遺留分がございます。例えば、相続財産が1億円の場合は、5千万円を法定相続割合で分割した額について、遺留分がそれぞれの相続人にあることになります。
 ですから、この遺留分を無視した遺言を作成されると、遺留分を請求されるおそれがあります(遺留分減殺請求)。

 ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ推定相続人に放棄させることが可能です(民法1043条)。
 その場合、次の点が考慮されて、許可されます。

  1. 放棄が本人の自由意思にもとづくものであるか
  2. 放棄の理由に合理性と必要性があるか
  3. 代償措置がとられたか(あなたの場合は、住宅購入費用の拠出)

 相続開始後の「争続」を避けるためには、生前にできる限りの手続をとっておくべきでしょう。

 なお、遺留分の放棄は相続開始後の「相続放棄」(民法915条)と混同されがちなので注意してください。

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