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なっとく法律相談  2003年4月29日 更新

自分の戸籍が見れない!?

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Q.

 自分の戸籍謄本を役所で取得しようとしました。
 自分の戸籍なので、請求理由はいらないと思い、理由は書かずに出しました。ところが、役所の係は、理由を書かないのなら、発行できない。そう言い張ったのです。
 自分の戸籍の情報を自由に確認できないというのはおかしいのではないかと思います。法律上、どうなのでしょうか。

(30代:男性)

A.

 戸籍は原則、公開という建前が昭和51年の法律改正まで続いていました。それ以降は、閲覧制度が廃止され、謄本・抄本の請求には、請求理由を明らかにし、不当な目的による請求の場合は、市町村は請求を拒むことができることになりました(戸籍法10条)。

 もっとも、戸籍法施行規則(法務省令)では、戸籍に掲載されている本人に関しては、請求理由を書かなくてもよいとされています(戸籍法施行規則11条)。
 しかし、市町村によっては、差別につながる可能性のある戸籍情報には厳しい態度をとり、たとえ本人による請求であっても、正当な理由がなければ謄本・抄本を請求できないという取り扱いにしているケースがあるようです。

 あなたの本籍地も、戸籍の請求に関して厳しい取り扱いを行っている市町村であるようです。ご本人の場合は、「記載内容の確認のため」などという理由でも交付請求が許されると思います。ご自分の戸籍を「自由に確認できない」わけではありませんので、少し行政事務に協力してあげてはいかがでしょうか。

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