パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 夫婦間では時間が止まる!?

なっとく法律相談  2003年5月 6日 更新

夫婦間では時間が止まる!?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 結婚して15年になります。この度、夫と協議離婚いたしました。
 結婚時に、夫の仕事の資金として200万円を貸しました。財産分与、慰謝料ともにもらいましたが、200万円も返してもらいたいと思っています。夫は、法的に支払わなければならないなら、支払うが、時効のはずだといっています。
 やはり、15年も経てば返してもらうことはできないのでしょうか。

(40代:女性)

A.

 通常、金銭を貸し付けた場合、その権利(債権)は10年で時効にかかり、消滅します(民法167条)。
 返済期限を定めていない場合は、契約時が起算点となります。この規定が適用されるとすれば、あなたは、元夫に貸付金の返済を請求した場合、時効による債権の消滅を主張されることになります。

 ところが、夫婦間にある権利に関して、民法は別段の規定を定めています。すなわち、民法159条の2は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利に付ては婚姻解消の時より6箇月内は時効完成せず」と規定しているのです。これは、夫婦間では、時効を中断させるための法的な手続きは期待できないという趣旨です。

 したがって、あなたの場合も、離婚してから6ヶ月以内であれば、元夫に対し、有している債権の時効を主張されるいわれはないことになります。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
2008年5月16日 15:11:17
酒気帯び運転についての罰則
2008年5月16日 12:00:50
弁護士以外でも示談交渉は出来ますか?
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
妻名義 or 家 or 住宅ロ-ン控除 (692)
第2位
契約 (443)
第3位
損害賠償 (308)
第4位
自動車 (126)
第5位
金銭 (263)