パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 気づかぬうちにウイルスを送っていた!

なっとく法律相談  2000年12月25日 更新

気づかぬうちにウイルスを送っていた!

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録() この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 自分のパソコンにウイルスが入っていることに気づかないまま、他のユーザー(法人)にメールを送ってしまいました。

 後日、そのことについて、相手方から賠償請求書が送られてきました。一体どのように対処すればよいのでしょうか。

(30代後半:男性)

A.

 結論から言えば、あなたが損害賠償の責任を負う可能性があります。

 民法709条には、故意又は過失によって他人の権利を侵害した場合に、その損害を賠償する責任を負う旨が定められています。あなたは、故意に相手方にウイルスを送ったわけではないのでしょうが、ウイルスを送ったことにつき過失が認められるならば、損害賠償の責任を負うことになります。
 こうした事例についての裁判例が報道されたことがないので、どういう場合に過失が認められるかの基準は明確ではありませんが、例えば、あなたが在宅でパソコンを使った仕事をしているような場合、ウイルス検知ソフトなどを利用して、相手方にメールを送る前に、ウイルスを検出し、除去する義務があるといえるでしょう。

 近年、電子メールを利用したウイルスの被害が急増しています。出所不明の添付ファイル(特にEXE形式のもの)は、決して開かず、まずウイルス検出を行うことをお勧めします。こうしたトラブルから身を守るには、自衛しかないのです。IPA(情報処理振興事業協会)セキュリティセンター(IPA/ISEC)ホームページには、注意を要するウイルスの情報などについての記載がありますので参考にして下さい。

 なお、ウイルスに感染したことが分かったときは、感染被害の拡大と再発防止に役立てるため、IPAに届出をするようにして下さい。「コンピュータウイルスに関する届出」(IPA/ISEC)に、届出の方法について記述があります。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 
コンテンツ作成スタッフ募集

な検索ワード RSS 1.0

第1位
請求 (398)
第2位
会社 or 倒産 or 差し押さえ or 家 (463)
第3位
ヶ月 (153)
第4位
言い (193)
第5位
相談 (96)