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なっとく法律相談  2003年5月12日 更新

手抜きリフォーム、許せない!

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Q.

 ある業者に、リフォームを頼みました。20畳のリビングに壁を作り、6畳間を作ってもらいました。
 1年経って気づいたのですが、その壁を押すと、少し動くのです。天井と壁の間に少し、空間がみてとれるほどです。
 業者に苦情をいうと、1年も経って言われても困る。そういうものだから、仕方がない。有料なら何とかするといわれました。
 素人から見ても手抜き工事なのに、我慢しなければならないのでしょうか。

(30代:女性)

A.

 最近、リフォームブームのせいか、トラブルが多く発生しているようです。

 リフォームは、工務店などの業者と請負契約に基づき行われることが普通です。
 そして、請負契約の場合、目的物に瑕疵(不具合)があるような時は、引渡しから1年間、修補するように請求したり、損害賠償を請求したりすることができます(民法634条637条)。

 したがって、あなたの場合も、リフォームの後、1年以内なら、上記のような理由で、壁が動かないよう、修理を求めることができたことになります。

 ただ、固定すべきところを固定していない、契約と異なる資材が使用されているなど、請負の仕事それ自体を完成していないようなケースであれば、請負契約の不履行を理由に、損害賠償を求めることができます(民法415条)。債務不履行に基づく損害賠償請求権は、10年間、時効消滅することはありませんので、あなたのケースでも請求できる可能性があります。また、そもそも請負契約を解除し、元の状態に戻すことを請求することも可能です。

 また、壁が動くことで、生活に支障をきたしているような場合は、業者に対し不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を追及することが可能です。

 交渉がうなくいかない場合は、裁判所の調停を利用してみてはいかがでしょうか。
 相手が地域の業者の場合なら、第三者を交えた話し合いで解決できる場合が多いでしょう。

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