トップページ > なっとく法律相談 > 勝手に他人が子供に!?
なっとく法律相談 2003年5月13日 更新
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先日、戸籍謄本を取得すると、知らない女性が養子として家族に加わっています。家族の誰もが知らない人です。
こんなこと、ありうるのでしょうか?ちなみに、筆頭者は、父です。
(30代:男性)
勝手に養子縁組の届出を出された可能性があります。そのような養子縁組は無効です。
養子で他人の戸籍に入ると、姓が変わります。そこで、他人を勝手に養子縁組させ、新しい氏名の者を作り出し、その情報を利用して借金をする、というような犯罪の手口があるようです。勝手に養子縁組届出を出すと、私文書偽造行使・公正証書原本等不実記載等(刑法157条、159条、161条)の罪を犯したことになります。
なぜ、そうした養子縁組ができるかというと、成人の養子縁組の手続が形式的な簡単な手続で行われるからです。
役所の戸籍係は、形式的に届出書の様式が整っていれば、受付けることになっています。届出は形式さえ整っていれば、他人の代筆であっても受理されます。郵送による届出も可能です。戸籍係は受付けた届出に従い、戸籍に養子縁組の事項を記載します。最近は、トラブルを防止するために、本人の確認を厳しくしている役所も増えています。
では、そのような養子の記載をどのように消せばよいのでしょうか。消さずに放置すると、勝手に養子になっている女性にも相続権が及ぶことになります。また、犯罪に巻き込まれる可能性もあります。
そこで、次のような方法が考えられます。
女性の方も、養子の事実を知らない可能性があります。女性の住所は、戸籍の附表の写しを役所で請求することで確認して、連絡することが可能です。
すでに、女性は勝手に除籍させられている可能性もあります。一度、戸籍謄本等の資料を持参の上、弁護士に相談することをおすすめします。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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