トップページ > なっとく法律相談 > 社員旅行にもルールがある?
なっとく法律相談 2003年5月19日 更新
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中小企業の経営者です。
毎年、視察をかねて、年に1度、営業担当者全員を1週間程、旅行に行かせています。総務の社員を同行させることもあります。
福利厚生費として処理していますが、「そんなことをしていたら、税務署に目をつけられるぞ」と、同業者に指摘されました。何かまずいのでしょうか。
(30代:男性)
おそらく、ご指摘なさった同業者は、
そして、
という点の問題を指摘されているのだろうと思います。
福利厚生費とは、従業員の慰安のために行われる旅行などのために通常要する費用をいいます。
福利厚生費は全額損金に算入できます。つまり、利益に対して損金で処理した分には、法人税(所得税)がかからないということです。
しかし、どのような場合にも慰安旅行などの費用が、福利厚生費になるわけではありません。通達による次の基準を満たす場合のみ、福利厚生費として認められます。
この基準を満たさない場合は、給与・賞与として取り扱われることになります。したがって、1週間の社員旅行にかかる費用は、福利厚生費として認められないことになります。
また、参加社員が全従業員の半数に満たない場合も上記条件を満たさないことになります。
給与・賞与になりますと、旅行費用は所得税の課税対象となります。福利厚生費として認められない場合も、旅行中に占める視察の内容・期間等により、一部を必要経費として認められる可能性があります。
集計期間: 2008年6月29日-7月5日