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なっとく法律相談  2003年5月19日 更新

社員旅行にもルールがある?

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Q.

 中小企業の経営者です。
 毎年、視察をかねて、年に1度、営業担当者全員を1週間程、旅行に行かせています。総務の社員を同行させることもあります。
 福利厚生費として処理していますが、「そんなことをしていたら、税務署に目をつけられるぞ」と、同業者に指摘されました。何かまずいのでしょうか。

(30代:男性)

A.

 おそらく、ご指摘なさった同業者は、

  1. 1週間という長い社員旅行の費用は、全額費用にできないこと、
  2. そして、

  3. 営業担当社員だけを旅行に行かせている

という点の問題を指摘されているのだろうと思います。

 福利厚生費とは、従業員の慰安のために行われる旅行などのために通常要する費用をいいます。
 福利厚生費は全額損金に算入できます。つまり、利益に対して損金で処理した分には、法人税(所得税)がかからないということです。
 しかし、どのような場合にも慰安旅行などの費用が、福利厚生費になるわけではありません。通達による次の基準を満たす場合のみ、福利厚生費として認められます。

  1. 当該旅行に要する期間が4泊5日以内である。
  2. 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上である。

 この基準を満たさない場合は、給与・賞与として取り扱われることになります。したがって、1週間の社員旅行にかかる費用は、福利厚生費として認められないことになります。
 また、参加社員が全従業員の半数に満たない場合も上記条件を満たさないことになります。

 給与・賞与になりますと、旅行費用は所得税の課税対象となります。福利厚生費として認められない場合も、旅行中に占める視察の内容・期間等により、一部を必要経費として認められる可能性があります。

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