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なっとく法律相談  2003年5月20日 更新

塾で教育番組放映できる?

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Q.

 塾講師をしております。
 化学の講義で、NHKの化学番組の一部を録画して見せたいと思っています。一応、塾も教育機関だとは思うので、生徒に見せても大丈夫かとは思うのですが、いかがでしょうか?

(30代:男性)

A.

 著作権法35条は、学校など、教育機関の授業で利用する場合は、著作物を複製することができることを規定しています。
 また、38条は、非営利での上映を認める旨規定しています。したがって、例えば、高校の授業などで、担当者が録画した教育番組を見せることは、著作権者の許諾を取らなくても許されることになります。

 では、ご相談のような塾ではどうでしょうか。35条の「学校その他の教育機関」には、営利を目的として設置されている教育機関は除外されています。具体的には予備校や会社職員の研修施設などが除外されます。
 ご相談の塾も予備校同様に、35条にいう教育機関とならないため、許諾なく複製(録画)して利用することはできないことになります。さらに、上映も営利ということになりますので、著作権者の許諾なく録画した番組を放映することはできないことになります。

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