トップページ > なっとく法律相談 > 商品をマネされた!やめさせる根拠は?
なっとく法律相談 2003年6月 2日 更新
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昨年末より、チワワのぬいぐるみを販売しています。ところが、最近、酷似したぬいぐるみの販売を始めた業者があることを知りました。
弊社オリジナルのデザインなので、何としても販売をやめさせたいのです。どのような根拠でクレームをつければよいのかがわかりません。ご教授下さい。
(30代:男性)
結論から申し上げると、「不正競争防止法」という法律を根拠にクレームをつけることが可能です。
本法は、商品形態の模倣行為を不正競争行為として禁じています(不競法第2条第1項第3号)。長い時間をかけて企画・開発した商品を、模倣して販売することは不当な競争であるという趣旨です。
「形態」とは、物の外観に着目した概念です。形状、模様、色彩、質量感、光沢感など視覚によって認識できる要素を含んでいます。
この法律によると、独特の形態をした商品を販売してから3年以内は、模倣品の販売者に対する販売差止、損害賠償などの請求を行うことが可能です。
注意しなければならないのは、商品形態が独特であることです。法文には「通常有する形態を除く」と書かれています。本ケースの場合ですと、普通、チワワのぬいぐるみにない特徴がある必要があります。
あなた様がおっしゃる、「オリジナルのデザイン」が本法で保護されるものか、専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。場合によっては、すぐに販売中止の仮処分を行うべきケースかもしれません。
なお、鑑賞に値する美的要素があれば、著作権法で保護される可能性もあります。この点に関しては、昨年、ファービー人形が著作物ではないとした高裁判決(平成14年7月9日)が参考になります。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日