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なっとく法律相談  2003年6月16日 更新

株主に株式買取を迫られた!応じる義務は?

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Q.

 資本金2,000万の株式会社の代表です。
 株主でもある非常勤役員が、「会社の業績が悪く発展の見込みも低いんだから、株式を額面(1株5万円・譲渡制限付)で買い取ってくれ」と言っています。お前の会社だろ、だめなら一発かましてやるぞなどと半分脅しに近い事も言っています。
 私個人としては彼の持分を買い取ることはできないし、その意思もないと答えていますが、さらにしつこく脅しやいやがらせをしてくる可能性があります。
 法律上何らかの形で応じなければならないのか、逆に彼に対し何か手段を講じる事ができるのでしょうか。

(40代:男性)

A.

 たとえあなた自身が株式のほとんどを所有していて、「あなたの会社」のような状態であったとしても、商法上の株式会社である以上、譲渡制限のある株式は会社が買い取らなければならない場合があります。もちろん、その場合は会社として対応しなければならないのであって、あなた個人に義務が発生するのではありませんが。

 代表者に「株式譲渡承認請求書」が送付されてくると、会社はそれに記載された人への譲渡を認めるか、認めない場合には別の買主を指定してあげなければなりません(商法第204条ノ2)。
 そして、買取金額は「最終の貸借対照表における純資産総額÷発行済み株式数」で計算されるのが原則です。表の記載につき話し合いがまとまらない場合には、当事者は裁判所に売却価格決定の申立てができ、裁判所は会社の資産状態その他一切の事情を斟酌(しんしゃく)して金額を決定することになります(商法第204条ノ4)。

 彼の脅迫まがいの態度はもちろん黙認されるものではなく、程度によっては刑事責任が問えることもあるでしょうが、商法の規定に則って買取請求してきたら、それを無視することはできません。金額も、場合によっては額面であなたが買い取った方が安くつくこともありえます。慎重に対応されたほうがいいと思われます。

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