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なっとく法律相談  2003年6月17日 更新

内縁関係にある不誠実な彼と別れたい!どんな請求ができる?

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Q.

 9年間夫婦同然の生活をしてきた彼に彼女が出来ました。彼は現在無職で、今年4月には自己破産の申立てもして、扶助協会には私が支払いをしている状態です。今までも、彼との生活を支えるために昼も夜も働いてきました。
 家を出ては戻ってきて、帰ってくれば信用して、また裏切られての繰り返しでしたが、彼は相手の女性と別れる意思はないそうなので、今度こそは私も新しい人生をスタートしたいと思っています。
 彼に何が請求できますか? また、相手の女性も私の存在を知っています。彼女にも慰謝料請求は出来るのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 男女の関係は自由恋愛が原則ですが、それにとどまるかぎりは法的な保護の対象には原則としてなりません。民法は法律婚739条1項)を建前としているからです。
 しかし、届出に至らない関係も、事実上の夫婦として「内縁関係が成立している」と認められれば、法律上の婚姻の効果の大部分が類推適用されるようになりました。労災労働基準法79条)、健康保険健康保険法3条6項4号)などの社会立法上も、内縁関係を法律婚と同様に扱う傾向が見られています。

 まず、あなたと彼が「内縁関係にある」と認められるかですが、単なる同棲ではなく、夫婦同様の生活形態をとられていたようですから、大丈夫でしょう。
 そして、ご存知のように、夫婦には互いに貞操を守る義務(民法770条)があり、それに反した場合には損害賠償民法709条)を請求できます。不倫の相手方にも請求が可能です。内縁関係においても法律婚に準じて貞操義務が認められますから、あなたの彼の相手に対する請求もできることになります。また、彼があなたと別れると言っているなら、内縁関係の不当破棄にもあたります。

 ただし、いくら請求が認められるかは、その男女の社会的・経済的事情などを考慮して個別に判断されますから、一概には言えません。彼には財産・経済力ともにないとのことですから、もし彼女に支払能力があれば彼女に請求する方が早いかもしれません。
 また、内縁関係中に家具や電気製品などをあなたが自己の名で、自分のお金で購入したものがあれば、たとえ一緒に使用していたとしても原則的にはあなたのものといえます。どちらの所有かはっきりしないものは共有と推定されることになります(民法762条準用)。

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