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なっとく法律相談  2003年7月 8日 更新

賃貸借契約の保証人の義務はどこまで?

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Q.

 平成8年11月1日に知人の賃貸借契約の連帯保証人になりました。平成9年の夏からその知人と連絡をとらなくなり、契約も2年間となっているので保証期間もそれで切れると思っていました。
 しかし今年の5月に家主から突然11ヶ月分の家賃滞納の請求をされました。聞けば慢性的に家賃は滞納気味だったとのこと。
 こんな場合でも保証義務があるのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 保証契約存続中すでに発生した延滞賃料については支払い義務を免れることはできませんが、保証契約期間外のものについて支払い義務はありません。契約を更新する際には自署・押印するのが通常の方法であり、あなたがそのような保証契約更新の手続きをとっていないなら、何も請求に応じることはありません。家主さんに契約書を提示してもらいましょう。
 また、延滞の形態といってもさまざまなものがあります。たとえば、何ヶ月もの間住んでいるか否かも定かでないのにそれを知っていて家主さんが放置していたような場合、家主さんにも損害の拡大を防止しなかったことにつき、信義則上(民法1条2項)の責任が認められる場合もあります。

 そして、保証契約はすでに終了していること、またこれ以上保証人を続ける意思もないことをこの機会にはっきりさせましょう。判例では、たとえ保証契約の存続期間中であっても、保証人の主債務者に対する信頼関係が害されるに至ったなど保証人として解約申し入れをするにつき相当の理由がある場合には、特段の事情のないかぎり、一方的意思表示による保証契約の解除が認められています。
 でも、家主さんのほうでもそんないい加減な賃借人と賃貸借契約を続けていこうとはまさか思わないでしょうから、従たる契約であるあなたの保証契約も存続させる必要はなくなることになります。

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