トップページ > なっとく法律相談 > 根も葉もない噂を止めさせたい
なっとく法律相談 2003年7月14日 更新
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偽装離婚して生活保護を受けていた知り合いの女性が、誰かに通報され生活保護を止められてしまいました。通報したのは私だと責められて、困っています。絶対に通報などしていないのですが、一方的に通報者と決め付け、周囲の人にもふれて廻っているようです。
何とか止めさせたいのですが、法律的に方法はありませんか?
(30代:女性)
「通報した」と言われるのは、それが社会的に正当な行為であっても、つまり「密告者」と非難されているわけですから、不快に思われるのは当然ですね。今後のこともありますから、毅然とした態度をとりたいものです。
穏便な解決方法としては、誰か人を立てて間に入ってもらうことなどが考えられます。
本人は通報したのがあなただと本当に思い込んでいるのかもしれませんから、共通の友人、知り合いなどがおられたら、その人に事情を話して誤解を解くことです。
そういう人がいないか、またはそれでも態度を改めないようでしたら、内容証明郵便を出すことが考えられます。その女性が言っていることは事実無根であること、直ちに噂の流布を止めること、止めなければ法的解決方法をとるつもりであること、その他あなたがはっきりさせておきたいことを書いて送ります。具体的な書き方、出し方は「法、納得!どっとこむ」に掲載されていますので参考になさって下さい。(内容証明郵便について)
また、虚偽の噂を流して他人の名誉を傷つける行為は、名誉毀損として不法行為(民法709条、710条)にあたりますから、これに基づいてあなたの被った精神的苦痛に対する金銭賠償の請求と、「名誉を回復するに適当な処分」(民法723条)を求めることができます。
「名誉を回復するに適当な処分」とは、たとえば新聞などに「事実と違っていましたのでお詫びします」という謝罪広告を出すというようなものです。あなたの場合には、町内会の新聞・会報に掲載してもらう、あるいは掲示板に張り出すなどの方法をとることになるでしょう。しかしながら、本件のような噂を立てられたくらいではそこまでの処分を求めることは普通ありません。金銭的賠償一本になるでしょう。
刑事的手段としては、警察に被害届を出して名誉毀損罪(刑法230条1項)で告訴することができます。ただし、刑事事件になってもこの種の事件では起訴というようなところまでは行かないのが通常です。まず、民事的手続きをとってみましょう。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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