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なっとく法律相談  2001年3月26日 更新

災難続きは名前のせい?名前を変えたいんだけど…

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Q.

 最近、大きな病気が続いたので字画を自分で調べてみました。すると、結婚により名字が変わったことで字画がよくないことがわかりました。

 そこで、名前をカタカナから漢字に変えたいのですが、改名はできるのでしょうか。
 できるとすればどこへ手続に行けばいいのか教えていただけないでしょうか。

(40代後半:女性)

A.

 姓名判断でよくないと出たので、名前を変える、というのはよくありそうな話です。
 しかし、戸籍法上、名の変更には「正当な事由」が必要とされており(戸籍法107条の2)、単に姓名判断で運勢が良くないという理由では認められません。

 「正当な事由」として名の変更が認められたものとしては、

  1. 営業上の目的から襲名する必要のある場合
  2. 近隣に同姓同名の人がいて社会生活上はなはだしく支障がある場合
  3. 長い間使用している通称に変更する場合(実務的には10年程度)
  4. 異性と紛らわしい場合
  5. 外国人と紛らわしい場合
  6. 神官・僧侶となった場合

などがあります。

 そうした場合にあたる可能性があるようでしたら、名前の変更をしようとする本人(15歳未満の場合は法定代理人である父母が共同して)が、住所地の家庭裁判所に「名の変更の許可」を申し立てることになります。
 申立用紙は家庭裁判所にあり、申立費用は、印紙代・切手代を合わせても1,000円程度です。
 申立てが認められた場合、家庭裁判所の許可の審判書の謄本とともに、役場に届け出ることになります。

 なお、氏の変更には「やむを得ない事由」が必要とされており(戸籍法107条)、一般的には、当人にとって社会生活上、氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであることが必要です。
 具体的には、氏が珍奇であったり、難解、難読であったりして、その氏を名乗ることが社会生活を営む上で著しい支障を来たす場合や、その人の品格を傷つける場合などが挙げられます。
 手続としては、戸籍筆頭者が配偶者とともに住所地の家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申し立てることになります。申立てが認められてからの手続は名の変更の場合と同じです。

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