トップページ > なっとく法律相談 > 通園していない期間の保育料も支払い義務があるの?
なっとく法律相談 2003年7月22日 更新
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子供が通う幼稚園を1学期いっぱいで辞めると申し出たところ、1年契約なのであと8か月分の保育料も払うよう要求されました。
入園式の説明会では途中退園の話を少ししていたような記憶はありますが、書類はもらった記憶がありません。誓約書、連帯保証人などは提出しています。
通ってもいない幼稚園に毎月保育料を支払わなくてはいけないのでしょうか?
(30代:女性)
普通の契約と違い、入園や入学の際に契約書を作成することは少ないようです。しかし、当事者互いが債権者・債務者として権利・義務を有することは通常の契約と何ら変わりはありません。たとえ契約書にあたるものがなくても、契約内容が公序良俗に反する(民法90条)と認められる場合をのぞき、契約としての拘束力を持ちます。
反対給付を全く受けないのに月々支払わなければならないことを納得しづらいのも事実ですが、幼稚園側としてみれば一定数の園児が1年分の保育料を納入することを前提にして、保育士の確保や設備の維持などを行い、園を運営しているわけです。途中退園した園児のあとを補充することも幼稚園としての性質上困難でしょうから、そういうリスクを免れるために通園していない期間の保育料も請求することにしているのでしょう。
1年契約であり、途中で退園する場合も1年分の保育料を支払う、ということで入園したのなら、たとえ形式上は月払いであっても、あと8ヶ月の保育料は1年契約であなたが負った債務の一部と解釈できます。お書きになったという誓約書が何についてのものであるか、ご相談の文面からは不明ですが、保育料の支払いなどにつき連帯保証人を立てたりしているのなら、債務の内容について全く知らず、また説明も受けていなかったと主張することは原則として難しいと思われます。
ただし、退園に至った理由が幼稚園側にあるような場合、お子さんが現実に一日も通園していなかったような場合や、契約内容が消費者契約法10条のいう「消費者の利益を一方的に害するもの」と認められる場合には、通園していない期間の保育料を免除させることも可能でしょう。
あなたの事情を理解してもらい、まずは折り合いのつく金額・支払方法を話し合ってみては如何でしょうか。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日