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なっとく法律相談  2003年7月28日 更新

元カレにいたずらメールを送ったところ、「訴える」と言われたが…

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Q.

 振られた元カレに「もう連絡してこないで」と言われていたのですが、つい、いたずらでメールを送りました。
 内容は、私がメールに添付したサイトにアクセスをすると、そこで過去や現在の女性遍歴などを15問答えると、その答えに対して点数化されるもので、答えた内容はすべて私の携帯に転送される仕組みになっています。
 結局、5通りの点数化された答えが私のところに届きましたが、ネームの欄には「ジダン」や「オーウェン」と書かれていたので、どれが彼の回答なのかは特定できませんでした。

 その後、彼にいたずらだったと知らせたところ、「友達と2人で最高得点になるように遊んでいた。もう、送らないでね」との返事が来ましたが、翌日になって「友達と2人で訴えるから、家の住所を教えて」と言うのです。
 教えないでいると、「教えないなら調べることだってできる」と脅されました。こういった内容で彼等が私に訴えることはできるのでしょうか。その際私はどうしたらよいのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 信じられないご相談ですが、元カレが本当に「訴える」気なら、法律上その根拠として考えられるのは2つです。

  1. あなたと元カレとは、別れる際に「もうメールなどのやり取りはしない」との約束をしていて、やかましく言えばこれも契約です。したがって、契約に基づく債務を履行しなかったあなたは「債務不履行」(民法415条)となって、損害賠償を支払う責めを負います。
  2. あなたの送ったメールによって元カレはプライバシーを侵害され、精神的損害を受けました。よってあなたの行為は「不法行為」(民法709条)にあたり、慰謝料等の損害賠償を支払う責めを負います。

 しかしながら、あなたがストーカーのように執拗に何度もメールを送ったり、彼の後をつけたりしていたなら別ですが、お話のようなメールを送ったくらいでは、いかに元カレが上品なお坊ちゃまで傷つきやすい御人柄(!)であったとしても、「訴え」を取り上げてくれる警察も裁判所も日本には存在しませんので、どうぞ安心して下さい。

 「訴える」と軽々に言う人がいますが、それには労力・時間と、場合によっては高額の費用を必要とします。もちろん、訴えの内容も正当なものでなくてはなりませんが、たとえ正当な主張であっても、訴訟を提起し遂行することがどれほど大変なものであるかは、大きな判決が出たときの訴訟当事者の様子をテレビなどで見ればお分かりになることでしょう。今回のようなことで「訴える」というのは、それこそ「訴え」についてまるで無知であるか、あるいはあなたを精神的に追い詰める意図に出たものとしか考えられません。
 元カレの方が、「強要罪」(刑法223条)「脅迫罪」(同222条)に問われかねない悪質な言動をしていることに気付いてください。住所など教えてはなりませんし、教える必要もありません。毅然とした態度をとり、一切相手にしないことです。あまりしつこいときには、後日のため、メール・伝言などを保存しておくと役に立つかもしれません。

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