トップページ > なっとく法律相談 > 連帯保証人の条件は家主次第?
なっとく法律相談 2003年7月29日 更新
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引越し先が決まり賃貸契約を交わす段階になって、不動産業者から「連帯保証人は身内以外、認められない。身内がいない場合、保証会社を利用するという方法もあるが、この家主はそれを認めていない。」と言われ、付き合いのある身内のいない私は困っています。
勤め先の社長が連帯保証人になることを快諾してくれているのですが、血のつながりのない他人を連帯保証人として認めてもらうにはどのような方法があるのでしょうか?
(30代:女性)
保証人が見つかったら、家主と保証人とは「保証契約」を結ぶことになります(民法446条~465条)。
保証契約とは、主たる債務者が債務の履行をしない場合に、これに代わって履行するという保証人の義務をいいます。
ここで注意しなければならないのは、あなたと保証人が契約関係に入るのではなく、これはあくまでも家主と保証人との契約であるということです。だからこそ家主は保証人について条件をつけるわけです。今回のケースですと、「主債務者の身内である」人となら保証契約を結んでよい、と判断しているということですね。
どのような人と契約を結ぶか決めることは、契約自由の原則から、契約当事者の自由であり権利です。ですから、家主の条件があまり意味のないものと思われたとしても、あなたがそれを無視することはできません。家主の期待に添うような保証人が見つかればベストですが、それが難しいようならば少しでも条件に近い人を立てるしかありません。
家主がなぜ「身内」にこだわるのかといえば、何かあったときに身内なら責任を持ち、他人なら関係ないとばかり無責任な態度をとる、と思い込んでいるのかもしれません。もしそうならば、件の社長さんに保証人として(身内同様の)責任のある態度をとる旨言い添えていただくとか、別途念書を入れるなどして信用をつければ、認めてもらえるようにも思います。
いずれにせよ、仲介の不動産業者にも社長さんとの信頼関係を納得してもらい、契約成立に向けて後押ししてもらうこともポイントです。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日