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トップページ > なっとく法律相談 > 給料が間違って口座に振込まれた。返さないとダメなの?
なっとく法律相談 2003年8月 4日 更新
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前に勤めていた会社の手違いで、退職後も給料が振込まれていました。私は引っ越しや求職活動で忙しく、間違いに気付かずに使っていたところ、数ヶ月後に電話があり、返してくれとのことでした。
会社にも少なからず過失があると思うのですが、こういう場合も全額返却しなくてはならないのですか?
(20代:男性)
日常のちょっとした出金はキャッシュカードでなされる事が多いため、誤って振り込まれたお金に気付かないのもありがちなことです。でも、誤振込みされたお金は、いったい誰のものなのでしょうか?
もし誤振込みと分かっていながらカードで出金すれば、その行為は窃盗罪(刑法235条)にあたってしまいます。通帳を用いて窓口で引き出せば詐欺罪(刑法246条1項)になります。なぜかというと、現金自動支払機の中の現金を占有(刑法上は、支配の意志をもって財物を支配下に置くことをいいます)しているのは、学説に争いもあるところですが、「口座名義人」ではなく「銀行」だと考えられているからです。
これは刑法上の解釈ですが、誤振込みされたお金の性質をよく表しています。誤振込みを受けた人は、銀行に対し「払い戻せ」と請求する権利(有効な預金債権)は持つものの、それはいわば形式上のものであって、権限のない引き出し行為を正当化するものではないのです。権限がない、とは、あなたの口座に入っているからといってあなたが自由にしてよいわけではない、という意味です。たまたま誤振込みを受けたからといって、お金が自分のものになるわけではありません。
また、あなたは会社側に過失がある旨指摘しておられますが、それによって誤振込みされたお金に対する権限の性質が変わるものではありません。相手方に過失があることは、あなたがそのお金について(たとえ一部でも)権利を主張する理由にはならないのです。
相手方にお金を返すについて、あなたが費用(相手の口座に振り込む手数料など)を負担する必要はないものの、こちらから何がしかの要求をするのは無理と考えます。
もちろん、相手が「お詫び」の意味で何らかの配慮をしたり、当事者が話し合って返済方法などを決めることには、なんの差し支えもありません。
集計期間: 2008年6月29日-7月5日