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なっとく法律相談  2004年8月11日 更新

向かいのマンションからの盗撮を止めさせたい

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Q.

 ワンルームマンションの2階で、一人暮らしをしています。ベランダ付きのワンルームで、ベランダからはお向かいのアパートの窓がよく見えます。2階には、私だけが住んでいます。
 さて、1年程前から、そのお向かいのアパートの男性が、毎日私の生活をビデオカメラで撮影するようになりました。盗撮というにはあまりに堂々としているし、私のほうも布団を干しにベランダへ出る以外、カーテンは閉めたままにしているので、なぜいつもそこで待機して撮影し続けているのかわかりません。警察に相談に行ったところ、しばらく様子を見るようにと言われました。
 窓を開けるとカメラを構えた男性の姿が目に入るのが非常に不愉快ですし、何のために私の生活を撮影し続けているのか、恐怖を感じます。法的手段に訴えるには、どんな証拠を得たらよいのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 正当な理由がないのに、他人の住居等、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為は、軽犯罪法1条23号にあたり、拘留または科料に処せられます。
 覗く方法は特に限定されていません。直接覗き見るもの、双眼鏡を使うもの、あなたのケースのようにビデオで取る方法なども含まれます。

 取りうる手段としては、まずは何らかの形で、「あなたの行為で迷惑しています。止めてください」と知らせることです。内容証明郵便を使ってもいいでしょう。特に女性の一人暮らしの場合には、このような行為がエスカレートして重大犯罪に発展する可能性がありますから、早急に対応したほうがいいと思います。

 また、警察に相談したことがあるのなら、その後も盗撮が続いていることを報告に行き、被害届を出します。
 その際の注意ですが、警察にはいろいろな苦情が持ち込まれるため、一度ではなかなか動いてくれません。被害を受けていることが証明できるような資料があれば動きやすいので、盗撮しているところを写した写真や時間などの記録を取っておくといいと思います。「特定の女性を撮影しているのではなく、何となく周囲の風景を撮影しているのだ」などと主張してくるかもしれませんから、あなたが撮影対象になっていることを他人に納得してもらえるような資料を用意することが大切です。

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