トップページ > なっとく法律相談 > 慰謝料はどうやって決定されるの?
なっとく法律相談 2004年8月12日 更新
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先日、自動車運転中に当て逃げをされ、犯人を捕まえる際、相手に全治10日程度のケガを負わせてしまいました。
相手に賠償金として慰謝料10万円とケガの治療費全額(2万円)を提示したところ、目じりに2ミリ程度の痕が残り、サービス業の支障になっている(自分が見た目ではぜんぜん分からなかったですが…)との事で、慰謝料を相手方いわく「相場額の100~400万円」を請求してきました。この金額は正当性のあるものでしょうか?
(20代:男性)
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償(民法710条)をいいます。その算定は、被害の程度、加害者の故意・過失の程度、加害行為の態様、両当事者の社会的地位・職業・財産・家族の情況など、一切の事情を考慮し、裁判官が判断します。ですから、「こういう情況ではこれくらい」と判断される可能性が高い、という、いわゆる「相場」がないとはいえません。
しかし、たとえばケガを負わせた理由は金額の決定に大きく影響します。あなたのケースでは、あて逃げの犯人を捕まえようとする際に過失でケガをさせたのですから、私人による現行犯逮捕に付随する行為として違法という評価を受けない(ということは、そもそも賠償の責めを負わない、ということです)可能性まであります。同じ程度のケガを負わせたとしても、一方的に暴力を振るった場合とは全く違う評価になるのです。
また、常識的にも、目じりの2ミリ程度のケガが「サービス業の支障」になるとは、相手が俳優でもないかぎりは考えにくいことです。
金額としては、むしろ、あなたの提示された額が正当です。「自分としてはこれ以上払う意思はないし、もしこれ以上要求するつもりなら弁護士に任せる」と伝え、毅然とした態度で交渉してください。事件の流れからして、相当悪質な相手であることも考えられます。当事者同士で話がまとまった場合でも、後日のため、必ず示談書を作成しておきましょう。お金を渡す際には、引き換えに領収書をもらう(民法486条)ことも忘れずに!!
集計期間: 2008年5月4日-5月10日